2010年10月14日
独立開業で節税を図ろう!!【収入の変動が多い】
独立開業しても業績変動が激しい業種については法人ではなく、個人事業主を
お勧めします。
なぜかと言いますと、法人が支払う役員給与は事業年度が始まる前に決定して
いなければならず、業績が上昇したからといって支給額を上げて法人の利益を
減らしても上げた部分は経費になりません。しかも経費にはならないのに
その給与に対する所得税や住民税はしっかり支払うことになります。
つまり、法人に係る法人税・住民税・事業税を負担しさらに個人の所得税・住民税
を負担することになるわけです。
まさにダブルパンチとなるわけです。
その反面、個人の場合はどんなに売上があがろうが個人の所得税・住民税しか
掛かりません。
給与所得には給与所得控除額というものがあります。それは概算で掛かった
経費を控除できる制度です。
この制度があるため個人事業主で一定の所得がある場合には法人成りして
役員給与としてもらった方が有利となりますが、それは事業年度開始の時の
役員給与の設定がうまくいく場合です。
開業年に業績が上がったからといって安易に法人設立を考えず、業績が
不安定な業種については個人事業者でいく方が節税となる場合があるので
検討の余地があるのではないでしょうか。
独立開業して節税するためのポイントへ戻る
お勧めします。
なぜかと言いますと、法人が支払う役員給与は事業年度が始まる前に決定して
いなければならず、業績が上昇したからといって支給額を上げて法人の利益を
減らしても上げた部分は経費になりません。しかも経費にはならないのに
その給与に対する所得税や住民税はしっかり支払うことになります。
つまり、法人に係る法人税・住民税・事業税を負担しさらに個人の所得税・住民税
を負担することになるわけです。
まさにダブルパンチとなるわけです。
その反面、個人の場合はどんなに売上があがろうが個人の所得税・住民税しか
掛かりません。
給与所得には給与所得控除額というものがあります。それは概算で掛かった
経費を控除できる制度です。
この制度があるため個人事業主で一定の所得がある場合には法人成りして
役員給与としてもらった方が有利となりますが、それは事業年度開始の時の
役員給与の設定がうまくいく場合です。
開業年に業績が上がったからといって安易に法人設立を考えず、業績が
不安定な業種については個人事業者でいく方が節税となる場合があるので
検討の余地があるのではないでしょうか。
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