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2010年10月28日

独立開業で節税を図ろう!!【小規模企業共済に加入】

独立開業で節税を図ろう!!【小規模企業共済に加入】
2010年10月28日
小規模企業共済制度をご存じでしょうか?

小規模企業共済制度は、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の

生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に

基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が

運営しています。

簡単に言うと、事業主や経営者の退職金積立制度です。

加入できる方は細かい要件はありますが、中小企業の役員と個人事業主の

方です。

制度の内容は、毎月お金を積み立て、自分が引退するときや事業を辞める時に

その積み立てたお金を通常の預金利子よりも有利な利率で受け取ることが

できるというものです。

それがなぜ節税につながるかと言いますと、この制度は毎月1,000円から

70,000円まで積み立てことができるのですが、その掛金自体を所得から控除

することができるからなのです。

よく考えて見てください。通常、銀行に定期積金を毎月していたとしても、それは

ただ積み立てをしているだけで所得から控除することはできません。

どちらに積み立てるのがお得かは計算する必要もないでしょう。

月70,000円×12ヶ月で年間で最高84万円の所得控除が認められるわけです

がこの制度は12月に前納をして84万円積み立てても所得控除の対象となる

ので年末ギリギリでの節税対策も打てることになります。

また、共済金を受け取ったときには、受け取った事由により所得の種類が

異なりますが、任意解約(役員辞任や事業廃止以外)では一時所得、役員辞任

や事業廃止では退職金(退職所得)及び公的年金(雑所得)となり、共済金に

掛かる税金も優遇
されています。

もちろん、掛金の増額や減額もできますので家計が苦しくなったときなどは

調整がききます。

また、平成23年1月1日からは個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を

満たす方はこの制度に加入できることになります。

つまり、個人事業主だけでなく、その参謀役にも加入が認めれるようになる

のです。

加入の申し込みは商工会議所や金融機関窓口、税理士事務所などでも扱って

います。

是非検討してみてください。





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Posted by 野末和彦 at 08:19Comments(0)節税対策
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