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2010年10月28日

独立開業で節税を図ろう!!!【倒産防止共済に加入】

独立開業で節税を図ろう!!!【倒産防止共済に加入】
2010年10月28日
中小企業倒産防止共済制度をご存じでしょうか?

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小

企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で

中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人

中小企業基盤整備機構が運営しています。

会社の経営が健全でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかり

ません。

倒産防止共済制度とは、そのような取引先の倒産という不測の事態に直面

された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。

つまり、取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度

であります。

加入要件は細かい条件などがありますが、その条件に該当する、引き続き

1年以上事業を行っている中小企業者や個人事業主の方が加入できる

ことになります。

なお、個人事業主が法人成りして1年未満であっても、個人事業の開業日から

法人成りまでの期間の合計が1年以上経過している場合は加入できます。

ただし、個人事業とその後の法人が異なる業種の場合は、1年以上経過して

いないと加入できません。

掛金月額は、5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ

掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。

掛金は法人の場合は経費、個人の場合は必要経費に算入できます。

掛金を一定期間積み立てることにより、取引先の倒産があった場合に共済金の

貸付けを受けることができたり、任意解約による解約手当金を受け取ることが

できます。

ただし解約手当金は雑収入として収入に計上されます。

この制度の利用の仕方としましてはこんな形がよいかと思います。

掛金を経費に計上して節税を図り、40ヶ月以上積み立てた後、任意解約を

します。40ヶ月以上積み立てた後ならば満額戻ってきます。

この任意解約のタイミングが重要で設備投資など資金が必要な時はもちろん

ですが、業績不振により赤字となりそうな時に解約することも得策でしょう。

そうすることにより、雑収入として収入に計上された解約手当金はその赤字と

相殺され、税金負担も避けることができます。

また、前納により年間最高額96万円を積み立てることで、決算月での節税も

可能となります。





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Posted by 野末和彦 at 16:34Comments(0)節税対策
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