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2010年11月19日

古物商許可申請のよくあるQ&A

古物商許可申請のよくあるQ&A
2010年11月19日
古物商許可申請時によくいただくご質問です。参考にしてください。

Q1.「古物」とはどのような物をいうのですか?

A.古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
 (※ 「物品」には鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含み、航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等を除きます。)
 なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。

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Q2. 古物商の許可は、どの都道府県公安委員会で受ければいいのですか?

A.古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。例えば、静岡県内に営業所を設ける場合は、静岡県公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。
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Q3.許可は、営業所毎に必要ですか?

A.都道府県毎の許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。

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Q4.既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか?

A.「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。

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Q5.小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?

A.新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。
 
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Q6.自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?

A.自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
 
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Q7.お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?

A.お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
 
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Q8.無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?

A.古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

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Q9.新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合も許可が必要ですか?

A.下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。

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Q10.外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?

A.販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。

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Q11.レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?

A.古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。

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Q12.個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換はできますか?

A.個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。

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Q13.個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?

A.亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。
 
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Q14.私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。

A.息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。. 

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Q15.許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うようになります。許可はそのままで大丈夫ですか?

A.許可を受けている法人が吸収されるということは、その法人が消滅するわけですから、許可も消滅します。親会社と言っても別法人ですので、新たに許可を取得しなければ無許可営業となります。

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Q16.許可を受けている法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わりますが、新たな許可は必要ですか?

A.他の法人を吸収して自身の法人がそのまま存続するのであれば、許可は有効です。名称の変更を内容とする許可証の書換申請、変更届出をしてください。
 
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Q17.許可を受けている法人ですが、今度、グループ会社数社と合併し、会社名はそのままで新会社を設立します。許可はそのまま有効ですか?

A.新会社を設立するのであれば、例え会社の名称はそのままでも別法人ですので、新たに許可を取得する必要があります。

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Q18.許可を受けている法人が、今度、他の部門と古物営業部門を切り離し、当該古物営業部門が古物営業の屋号や名称はそのままで別会社を設立します。元の許可のまま営業できますか?

A.できません。名称等がそのままでも、分割設立後の法人は、元の法人とは別会社ですので新たに許可を得る必要があります。
 
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Q19.電気製品店等が無償で古物を引き取り、これを修理等して販売する場合には1号営業の許可は必要ですか?

A.古物の売却のみを行う営業については、許可対象から除外されています。したがって電気製品店等が無償で物品を引き取り、これを修理等して販売している場合は、古物の買い受けを行っていないため1号営業の許可は不要です。
なお、電気製品店等が幾分でも代価を支払い、下取りする場合は有償買い受けとなり、1号営業の許可が必要です。

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Q20.古物営業法の規制を受ける金券類とはどういうものをいうのですか?

A.古物営業法の規制を受ける金券類とは商品券、乗車券、郵便切手のほか政令で定めるこれらに類する証票その他の物をいいます。
商品券とはデパートの商品券や図書カード、ビール券等がこれに含まれます。
乗車券とは鉄道やバス等の乗車券をいい、回数券等もこれに含まれます。
政令で定めるこれらに類する証票その他の物とは航空券・興行場(映画、観劇、音楽、スポーツ等を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます)又は美術館・遊園地・動物園等の入場券、収入印紙、JRのオレンジカード等、テレホンカード等をいいます。
 


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Posted by 野末和彦 at 2010年11月19日17:26Comments(0)許認可申請

2010年11月15日

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書
2010年11月15日
古物商許可申請をする場合には『登記されていないことの証明書』を提出

しなければなりません。

これは許可申請者が成年被後見人や被保佐人とする記録がないことを

証明する書類になります。

この証明書は平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するもの

であり、法務局で発行されます。

(ちなみに平成12年3月31日までに禁治産宣告や準禁治産宣告を受けて

いるかどうかを証明するものは従来通り本籍地の市町村で発行してもらいます)

ただし、本籍地が浜松市の場合は注意が必要です。

平成22年11月現在では、静岡地方法務局の浜松支局では発行されない

のです。

つまり、静岡地方法務局の本局(静岡市)まで行かないと発行されないのです。

400円の証明書を取りに行くのにわざわざ静岡まで行くのでは時間も費用も

もったいないですよね。

そこで、郵送申請という手を使います。

東京法務局に『登記されていないことの証明申請書』に必要事項を記入し

400円の印紙を貼って直接郵送します。

問題がなければ一週間ほどで証明書が交付されます。

独立開業時にはできるだけ集客に時間と費用をかけるべきであって、許可申請

のために時間を費やすことは得策ではないと思います。




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Posted by 野末和彦 at 2010年11月15日16:36Comments(0)許認可申請

2010年10月12日

風俗営業許可申請の管理者の選任

風俗営業許可申請の管理者の選任
2010年10月12日
風俗営業を行う場合は、営業所毎に専任の管理者1人を選任し、設置しなけれ

ばなりません。

管理者とは簡単に言うと、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の

管理者を兼ねる事は構いません。

但し、管理者はお店の責任者として、そのお店に常駐している事が要求されます

ので、経営者がお店に常駐出来ない場合や他の店舗を複数経営しているような

場合には必然的に管理者として経営者とは別の人を選任する必要があります。

また、管理者はその営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその

代理人、使用人その他の従業者に対し、法定の規定を遵守してその業務を

実施するため必要な助言又は指導を行い、営業所における業務の適正な実施

に必要な業務を行わなければなりません。

なお、管理者も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格

事由があるような場合はなれません。(人的要件

管理者は業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に

公安委員会が運営する講習会を受ける必要があります。



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Posted by 野末和彦 at 2010年10月12日16:45Comments(0)許認可申請

2010年10月12日

風俗営業許可申請の構造要件

風俗営業許可申請の構造要件
2010年10月12日
風俗営業を行う場合に店の中の内部構造が下記のような内容で作られて

いなければならないという構造的基準があります。

この構造的要件は、風俗営業許可の種類(第1号~8号)によって異なります。

それぞれの構造的要件を下記にまとめました。


-------------------------------------------------------------------

◆風俗営業1号、3号(キャバレー、ダンス飲食店等)

 1.客室の床面積は、1室66㎡以上(ダンスをさせるための客室の部分の
   床面積がその5分の1以上)であること。

 2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
 
 3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテ
  ン、背の高いイス)等を設けないこと。

 4.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設け
  ないこと。

 5.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設け
  ないこと。

 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な
  構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下に
  できるスイッチは設置できません。)

 7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持される
  ため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため
  特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで
  相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は義務付けられ
  ていません。


-------------------------------------------------------------------

◆風俗営業2号(料理店、社交飲食店等)

 1.客室の床面積は、1室9.5㎡以上、ただし待合については2室以上。
  その他のものについては、1室16.5㎡以上であること。(客室の数が1室
  のみの場合は、これらの数値に満たない場合でもよい。)

 2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

 3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカー
  テン、背の高いイス)等を設けないこと。

 4.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設け
  ないこと。

 5.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設け
  ないこと。

 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な
  構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下にできる
  スイッチは、設置できません。)

 7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持される
  ため必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため
  特に騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで
  相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けら
  れていません。

 8.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。


-------------------------------------------------------------------

◆風俗営業4号(ダンスホール等)

 1.客室の床面積は、1室66㎡以上(ダンスをさせるための営業所の部分)で
  あること。
 
 2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

 3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテ
  ン、背の高いイス)等を設けないこと。

 4.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設け
  ないこと。

 5.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設け
  ないこと。

 6.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な
  構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に10ルスク以下にできる
  スイッチは、設置できません。)

 7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため
  必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に
  騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な
  距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていま
  せん。


-------------------------------------------------------------------

◆風俗営業5号(低照度飲食店等)

 1.客室の床面積は、1室5㎡以上であること。

 2.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

 3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立てカーテ
  ン、背の高いイス)等を設けないこと。

 4.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設け
  ないこと。

 5.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設け
  ないこと。

 6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な
  構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下にできる
  スイッチは、設置できません。)

 7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため
  必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に
  騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な
  距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていま
  せん。
 
 8.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。


-------------------------------------------------------------------

◆風俗営業6号(区画席飲食店等)

 1.客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

 2.善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設け
  ないこと。

 3.客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設け
  ないこと。

 4.営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な
  構造又は設備を有すること。(照度を自動調節、特に10ルスク以下にできる
  スイッチは、設置できません。)

 5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため
  必要な構造又は設備を有すること。しかし、音響設備を設けないため特に
  騒音が発しない場合や建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な
  距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務付けられていま
  せん。

 6.ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 7.長イス等を設けないこと。


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◆風俗営業7号、8号(マージャン、パチンコ、ゲームセンター等)

 1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

 2.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物
  装飾その他の設備を設けないこと

 3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

 4.営業所内の照度(照明によって照らされた場所の明るさのこと)が10ルクス
  (照度の単位)以下とならないような構造、設備が整っていること

 5.騒音又は振動の数値が都道府県の条例で定める数値に達しないような
  構造、設備が整っていること

 6.営業のためにつかう遊技機(パチンコ台等)以外の遊技設備を設けないこと

 7.営業所内のお客さんの見えやすい場所に商品を提供する設備を設けること



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Posted by 野末和彦 at 2010年10月12日15:13Comments(0)許認可申請

2010年10月12日

風俗営業許可申請の場所要件

風俗営業許可申請の場所要件
2010年10月12日
風俗営業を行うには営業可能な地域と不可能な地域があります。

許可申請を行う前にチェックしておきましょう。


◆原則的に営業可能な地域

以下の地域は、原則的に風俗営業を行うことが可能な地域です。

具体的には、都市計画法(第8条1項1号)で規定されている以下の地域を

指します。

  ・ 商業地域

  ・ 近隣商業地域

  ・ 準工業地域

  ・ 工業地域

  ・ 工業専用地域

  ・ その他、用途が指定されていない地域


但し、上記地域にも例外があります。

◆例外

  ・「保護対象施設」の敷地から100mはお店が離れていること

   ※但し「商業地域」に保護対象施設がある場合は、要件が緩和されて
     「保護対象施設」から測って、50mを超えてお店が離れていればOK
     です。


保護対象施設とは以下の施設をいいます。
  
  【学校】

   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校
   盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園

  
  【福祉施設】

   助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設
   児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設
   肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設
   児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

   
  【病院】

   「病院」とは医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は
   歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を
   有するものをいう。
  

  【診療所】

   医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を
   行う場所をいう。但し、患者を入院させるための施設を有しない診療所は
   ここでいう診療所には当たりませんので、その診療所は保護対象施設として
   考慮する必要はありません。また診療所の外見からは入院施設があるか
   分からないので、保健所で入院施設の有無を調べることになります。


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◆原則的に営業が不可能な地域

都市計画法(第8条1項1号)に定められている以下の地域では、原則的に

風俗営業の許可を取ることが出来ません。

一言で言うと人の住む地域として指定されている場所が該当します。

  ・ 第一種低層住居専用地域
  
  ・ 第二種低層住居専用地域
 
  ・ 第一種中高層住居専用地域

  ・ 第二種中高層住居専用地域
 
  ・ 第一種住居地域 ※

  ・ 第二種住居地域 ※
  
  ・ 準住居地域 ※

    ※この地域のうち大阪の一部の地区については特例により風俗営業が
     認められています。
     人の住まいとして指定されている地域なのですが、駅の周辺とか特別な
     事情があるので、例外の例外を認めています。



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Posted by 野末和彦 at 2010年10月12日14:43Comments(0)許認可申請

2010年10月12日

風俗営業許可申請の人的要件

風俗営業許可申請の人的要件
2010年10月12日
人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身に風俗

営業者として不適格な事情がないかを確認する事項です。

許可申請する前に風俗営業許可申請者や管理者の方が以下の事項に

該当しないかチェックしてみましょう。


◆人的要件

  ・ 成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
 
  ・ 破産者で復権していない人
   (過去に破産の申立をしても既に裁判所より借金を免責されている方は
    該当しません。)

  ・ 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日
   (又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日)から起算して
    5年を経過していない人
  
  ・以下の法律の中に(風俗営業法第4条2号参照)規定されている罪を犯し
   1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日
   (又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日)から起算して
    5年を経過していない人

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、
    公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)
    淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も
    含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、
    売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の
    保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法
    労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
    関する法律、労働基準法、児童福祉法

    ※通常の犯罪より、上記に掲げた犯罪を犯した方が軽い懲役でも営業
     不許可事由に該当してしまいます。
  
  ・ 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な
   行為を行いそうな人
  
  ・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 
  ・ 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人(又は許可
   取り消しを受けていないが 脱法行為で許可取り消しを免れた人)
  
  ・ 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
    但し、亡くなられたお父さん等がパチンコ営業の許可を元々持っていて
    その許可を相続した場合でなおかつ、当該相続人の法定代理人に
    不許可事由がない場合は未成年者の方も営業許可を引き継げます。
  
  ・ 法人の役員に上記のような該当事項が有る場合の当該法人



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Posted by 野末和彦 at 2010年10月12日14:17Comments(0)許認可申請

2010年09月15日

風俗営業の許可申請の流れ

風俗営業の許可申請の流れ
2010年09月15日
風俗営業の許可申請の流れは次の通りです。

【許可申請の流れ】

 
  営業所の所在地の所轄警察署を経由して都道府県公安委員会に

  許可申請書類等を提出する。
  (営業の種類によって申請時の添付書類は異なります)
  (管理者の選定を行います) 



  調査(一部は、都道府県風俗環境浄化協会へ委託される。)



   許可または不許可の通知
   (許可には条件が付されることがあります。
    この場合は条件に従った営業をしなければなりません。)



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Posted by 野末和彦 at 2010年09月15日16:29Comments(0)許認可申請

2010年09月15日

風俗営業の許可要件

風俗営業の許可要件
2010年09月15日
風俗営業の許可要件は次の通りです。


【許可要件】

 ・人的欠格事由に該当しないこと

   風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に

   該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。

 
・ 風俗営業禁止地域でないこと

   どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を

   行うことを禁止している地域があります。

 
・ 構造的基準に適合していること

   お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~

   8号営業)によって、細かく要件が定められています。


許可申請の流れはこちら   

Posted by 野末和彦 at 2010年09月15日16:26Comments(0)許認可申請

2010年09月15日

建設業許可申請の流れ

建設業許可申請の流れ
2010年09月15日
建設業許可申請の流れは次の通りです。


【許可申請の流れ】

①建設業許可申請書類の作成

        ↓

②手数料等の納付

        ↓

③行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)への申請書類の提出


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Posted by 野末和彦 at 2010年09月15日15:56Comments(0)許認可申請

2010年09月15日

建設業許可の要件

建設業許可の要件
2010年09月15日
建設業許可の要件は次の通りです。


【許可要件】

①経営業務の管理責任者がいること

②専任技術者がいること

③誠実性

④財産的基礎等があること

⑤欠格要件等に該当しないこと


許可申請の流れはこちら
  

Posted by 野末和彦 at 2010年09月15日15:47Comments(0)許認可申請

2010年09月15日

建設業許可の種類

建設業許可の種類
2010年09月15日
建設業許可には次のものがあります。


【建設業許可の種類】

①国土交通大臣許可と都道府県知事許可

 【2つ以上の都道府県内に営業所を置く場合】
   
     → 国土交通大臣許可

 【1つの都道府県内に営業所を置く場合】
   
     → 都道府県知事許可
 
 ※同一の建設業者が「大臣許可」と「知事許可」の両方を受けることは
  できません。


②特定建設業許可と一般建設業許可

 【元請けとして請け負った工事につき、下請けに出す金額が
  3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の場合】

      → 特定建設業許可

 【特定建設業以外の場合】
 
      → 一般建設業許可

 ※同一業種につき、「特定」と「一般」の両方の許可を受けることは
  できません。(別業種であれば可)


許可要件についてはこちら   

Posted by 野末和彦 at 2010年09月15日15:43Comments(0)許認可申請

2010年09月15日

建設業の種類

建設業の種類
2010年09月15日
【建設業の種類】

建設業の許可の種類は28業種あり、業種ごとに許可を受ける必要が

あります。

   1.土木工事業
   2.建築工事業 
   3.大工工事業 
   4.左官工事業 
   5.とび・土木工事業 
   6.石工事業 
   7.屋根工事業 
   8.電気工事業 
   9.管工事業 
  10.タイル・れんが・ブロック工事業 
  11.鋼構造物工事業 
  12.鉄筋工事業 
  13.舗装工事業 
  14.しゅんせつ工事業 
  15.板金工事業 
  16.ガラス工事業 
  17.塗装工事業 
  18.防水工事業 
  19.内装仕上げ工事業 
  20.機械器具設置工事業 
  21.熱絶縁工事業 
  22.電気通信工事業 
  23.造園工事業 
  24.さく井工事業 
  25.建具工事業 
  26.水道施設工事業 
  27.消防施設工事業 
  28.清掃施設工事業


許可の種類はこちら
  

Posted by 野末和彦 at 2010年09月15日15:29Comments(0)許認可申請

2010年09月14日

古物商許可手数料

古物商許可手数料
2010年09月14日
古物商許可申請時の手数料は次の通りです。

【必ず係る費用】

 古物業の新規許可
 (新たに古物商の許可を取得)  19,000円(県証紙代)
 
 ご自分で書類作成・申請された場合は県証紙代19,000円と住民票等の

 取得料のみです。


--------------------------------------------------------------------

【書類作成又は書類提出代行を依頼した場合に係る費用】


 申請書作成+提出代行       9,450円(税込)


 当事務所に依頼された場合は必要書類の「登記されていないことの証明書」

 「住民票」、「身分証明書」は本人に取っていただいております。

 また、公安委員会の許可は、申請人本人と一度は面接したいという意向

 なので、許可後の許可証の受け取りは本人に行っていただくことになります。




許認可が必要な主な業種一覧にもどる

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Posted by 野末和彦 at 2010年09月14日11:12Comments(0)許認可申請

2010年09月10日

古物商許可申請に必要な書類

古物商許可申請に必要な書類
2010年09月10日
古物商許可申請に必要な書類をご説明します。


【古物商許可申請に必要な書類】


1. 古物商・古物商市場主許可申請書

2.住民票

3. 身分証明書※1

4.登記事項証明書※2

5.誓約書

6. 経歴書※3

7. 登記簿謄本(法人のみ)

8. 定款の写し(法人のみ)※4

9. 市場規約、参集者名簿(古物市場主申請の場合)

  ※1
   申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので
   申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを
   証明したもの。

  ※2
   成年被後見人・被保佐人に『登記されていないことの証明書

  ※3
   直近5年間分

  ※4
   定款の事業目的には古物の売買を行うといった内容の文言が
   必要になります。
   (例)古物の売買、古物の売買業等


 古物商許可申請手続きの流れにもどる

 古物商許可手数料はこちら   

Posted by 野末和彦 at 2010年09月10日16:18Comments(0)許認可申請

2010年09月10日

古物商許可の申請窓口

古物商許可の申請窓口
2010年09月10日
古物商許可の申請窓口についてご説明します。


古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する都道府県公安

委員会から取得することとなります。

複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が

必要となりますので注意が必要です。

なお、古物商許可申請書類の実際の提出窓口は営業所を管轄する

警察署になります。

※同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を

 管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。

※営業所を設けない場合は、申請者の住所地を管轄する警察署に
 
 古物商許可申請をします。


古物商許可申請手続きの流れにもどる

古物商許可手数料はこちら
  

Posted by 野末和彦 at 2010年09月10日13:20Comments(0)許認可申請

2010年09月10日

古物商許可申請手続きの流れ

古物商許可申請手続きの流れ
2010年09月10日
古物商許可申請手続きの簡単な流れをご説明します。


【古物商許可申請手続きの流れ】


必要書類(住民票・身分証明書・登記事項証明書など)を準備する

         ↓

古物業許可申請書、経歴書等を作成する

         ↓※書類準備と併せて1ヶ月程度かかります

営業所を管轄する警察署に申請する

         ↓※2ヶ月前後の審査期間があります

古物商許可証の交付
 ※許可証がお手元に届くまでに3ヶ月前後かかります。



古物商許可手数料はこちら


古物商許可申請時のよくあるQ&Aはこちら   

Posted by 野末和彦 at 2010年09月10日13:13Comments(0)許認可申請

2010年09月10日

古物営業の種類

古物営業の種類
2010年09月10日
古物営業の種類は次の3種類に区分されています。

1、古物商(1号営業)

古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業を(古物営業)することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

※自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。


--------------------------------------------------------------------

2、古物市場主(2号営業)

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。


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3、古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)(3号営業)

古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは、インターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークション(競り)が 行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、 公安委員会への届出が義務付けられています。


※平成15年古物営業法の一部が改正され、古物商(古物商許可を取得して古物業を営んでいる個人及び法人)が インターネットを利用して古物の取引を行う場合は、そのインターネットHPに氏名又は名称、営業許可をした 都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示が義務化されるとともに、 都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要になりました。


◆実際の古物商許可申請手続きの流れはこちら
  

Posted by 野末和彦 at 2010年09月10日09:44Comments(1)許認可申請

2010年09月09日

古物とは・・・

古物とは・・・
2010年09月09日
古物とはどのようなモノを言うのでしょうか?

ここでは古物のご説明をします。

古物とは一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できる
 
もの)や新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及び

これらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を

加えないもの)をいいます。

そして、「古物」は古物営業法施行規則により、次の13品目に

分類されています。

 1.美術品類・・・書画品、工芸品、彫刻品など
 
 2.衣類・・・洋服、和服、その他衣料品など

 3.時計・宝飾・・・時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
 
 4.自動車・・・自動車とその他部品類など

 5.自動二輪車
    及び原動機付自転車・・・自動二輪車及び原動機付自転車と
                                その他部品類など
 6.自転車類・・・自転車その他部品類など
 
 7.写真機類・・・写真機、光学式機器など

 8.事務機器類・・・計算機、レジスター、ファクシミリ装置
                              事務用電子計算機など

 9.機械工具類・・・工作機械、土木機械、電気類、工具類など
 
10.道具類・・・家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など

11.皮革・ゴム製品類・・・カバン、靴など

12.書籍・・・古本、書籍類

13.金券類・・・乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票
         その他の物として古物営業法施行令第1条に定められて
         いるもの


なお、古物営業法では古物営業を次の3種類に区分して規定しています。

 ◆古物商(1号営業)

 ◆古物市場(2号営業)

 ◆古物競りあっせん業(3号営業)




  

Posted by 野末和彦 at 2010年09月09日23:34Comments(0)許認可申請

2010年09月09日

古物商許可

古物商許可
2010年09月09日
【許可が必要な場合】

古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行う

ためには、古物商許可が必要です。

リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商は

もちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を

行う場合にも許可を要します。

許可無く古物営業を行った場合、古物営業法にふれる恐れがあります。

古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金される

ことを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署

(公安委員会)が行うこととされています。

複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が

必要となります。

古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする

市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を

営む者)の許可も警察署で取り扱っています。



--------------------------------------------------------------------

【許可が不要な場合】

自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが

使用しなかった物を非営利目的で売る場合。

フリーマーケットやオークションに出店する場合は、許可が必要な場合

と不要な場合があります。

自宅用に購入したものを販売するだけであれば許可は要りませんが

仕入れを行い利益を出す目的で出店する場合は古物商許可を

要します。


そもそも古物とは・・・   

Posted by 野末和彦 at 2010年09月09日17:04Comments(0)許認可申請

2010年09月09日

許認可が必要な主な業種一覧

許認可が必要な主な業種一覧
2010年09月09日
開業時に許認可が必要な主な業種を一覧にしました。

参考にしてください。

ただし、他にも許認可などが必要となる事業がありますので

必ず事前に確認してください。


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【許認可が必要な主な事業一覧】


業種
許可・届出
許認可権者
不動産業 宅地建物取引業免許 国土交通大臣又は都道府県知事
建設業 建設業許可 国土交通大臣又は都道府県知事
旅行業 旅行業登録 国土交通大臣又は都道府県知事
旅行代理業 旅行業者代理業登録 都道府県知事
タクシ-業 一般乗用旅客自動車運送事業許可 国土交通大臣
トラック運送業 一般貨物自動車運送事業経営許可 運輸局長
軽トラック運送業 貨物軽自動車運送事業経営届出 運輸局長
自動車分解整備業 自動車分解整備事業認証 運輸局長
人材派遣業 一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出 厚生労働大臣
酒の販売 酒類販売業免許 税務署長
倉庫業 倉庫業登録 国土交通大臣
タバコの販売 製造たばこの小売販売業許可 財務局長
飲食店 食品営業許可 保健所
ホテル・旅館 旅館業営業許可 保健所
美容院 美容所開設届出 保健所
理髪店 理容所開設届出 保健所
クリーニング店 クリーニング所開設届出 保健所
介護事業 介護事業指定 都道府県知事
美容院 美容所開設届出 保健所
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可 都道府県知事
貸金業 貸金業登録 財務局長又は都道府県知事
中古品販売 古物商許可 公安委員会
風俗営業 風俗営業許可 公安委員会
警備業 警備業認定 公安委員会
探偵業 探偵業の届出 公安委員会

        
                 

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Posted by 野末和彦 at 2010年09月09日08:11Comments(0)許認可申請
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