2010年10月21日
独立開業で節税を図ろう!!【自宅を借り上げ】
独立開業して賃貸住宅に住んでいる方は家賃を支払うのに結構な負担だと
思います。
そのような場合には住んでいる賃貸住宅を会社の借り上げにしてもらうと
会社は家賃を経費にでき、個人は家賃負担が少なくなります。
つまり、会社が賃貸住宅を借りて、そこに社宅として住まわせてもらう、という
形態をとるのです。
賃貸住宅を会社の借り上げにしてもらうには気をつけなくてはならない点が
あります。
次に挙げる金額以上の家賃を毎月会社に支払わなければなりません。
◆一般住宅の場合
家屋の固定資産税の 敷地の固定資産税の
課税標準額 × 12% + 課税標準額 × 6% ÷ 12
◆小規模住宅(家屋の床面積が132㎡以下、木造以外では99㎡以下)の場合
家屋の固定資産税の 敷地の固定資産税の
課税標準額 × 0.2% + 課税標準額 × 0.22%
+ 12円 × 家屋の床面積 ÷ 3.3
ちょっとややこしいですが、この算式により計算した賃貸料を会社に支払えば
よいこととなり、ご自分で賃貸される家賃より低くなると思います。
ただし、この計算した賃貸料と実際に支払う家賃の50%との大きい方が
その賃借料とされますので、例えば計算した賃借料が5万円で、実際に支払う
家賃が15万円だったとすると、その家賃の50%が7.5万円ですので
5万円ではなく7.5万円の賃借料となるわけです。
つまり、半額負担でよいというわけです。
なお、家屋の床面積が240㎡以上でプールなどの豪華な設備がついている
場合は時価相当の家賃を支払わなければならないことになります。
つまり、実際に賃貸する家賃と変わらない家賃ということです。
会社がマイホーム家賃の半額を負担しても、会社負担分は給与として課税
されないのです。
現金給与50万円なら課税されますが、「安く借りる利益」の50万円は非課税
なのです。
なお、賃貸でなく所有でも同様のメリットが生じます。
会社所有の住宅ですから支払金利や減価償却費が会社の経費になります。
維持管理費や修繕費についても当然に会社負担です。
これから住宅を建てようとお考えの経営者の方は是非この方法を利用しては
いかがでしょうか。
独立開業して節税するためのポイントヘ戻る
思います。
そのような場合には住んでいる賃貸住宅を会社の借り上げにしてもらうと
会社は家賃を経費にでき、個人は家賃負担が少なくなります。
つまり、会社が賃貸住宅を借りて、そこに社宅として住まわせてもらう、という
形態をとるのです。
賃貸住宅を会社の借り上げにしてもらうには気をつけなくてはならない点が
あります。
次に挙げる金額以上の家賃を毎月会社に支払わなければなりません。
◆一般住宅の場合
家屋の固定資産税の 敷地の固定資産税の
課税標準額 × 12% + 課税標準額 × 6% ÷ 12
◆小規模住宅(家屋の床面積が132㎡以下、木造以外では99㎡以下)の場合
家屋の固定資産税の 敷地の固定資産税の
課税標準額 × 0.2% + 課税標準額 × 0.22%
+ 12円 × 家屋の床面積 ÷ 3.3
ちょっとややこしいですが、この算式により計算した賃貸料を会社に支払えば
よいこととなり、ご自分で賃貸される家賃より低くなると思います。
ただし、この計算した賃貸料と実際に支払う家賃の50%との大きい方が
その賃借料とされますので、例えば計算した賃借料が5万円で、実際に支払う
家賃が15万円だったとすると、その家賃の50%が7.5万円ですので
5万円ではなく7.5万円の賃借料となるわけです。
つまり、半額負担でよいというわけです。
なお、家屋の床面積が240㎡以上でプールなどの豪華な設備がついている
場合は時価相当の家賃を支払わなければならないことになります。
つまり、実際に賃貸する家賃と変わらない家賃ということです。
会社がマイホーム家賃の半額を負担しても、会社負担分は給与として課税
されないのです。
現金給与50万円なら課税されますが、「安く借りる利益」の50万円は非課税
なのです。
なお、賃貸でなく所有でも同様のメリットが生じます。
会社所有の住宅ですから支払金利や減価償却費が会社の経費になります。
維持管理費や修繕費についても当然に会社負担です。
これから住宅を建てようとお考えの経営者の方は是非この方法を利用しては
いかがでしょうか。
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