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2010年10月19日

独立開業で節税を図ろう!!【交際費を活用】

独立開業で節税を図ろう!!【交際費を活用】
2010年10月19日
交際費については資本金が1億円超の法人は経費になりません。

しかし、資本金が1億円以下の法人については600万円までの部分については

10%が経費とならず、600万円を超える部分については全額が経費になりま

せん。

つまり、裏を返せば600万円までについては90%は経費になると言う

ことです。

交際費とは事業に関係がある取引先・株主等との接待・供応・贈答・慰安などに

係る費用で具体的には会食代や手土産、お中元、お歳暮、謝礼といったものが

該当します。

また、従業員との飲食代も交際費に該当します。ただし、当然のことですが

全員参加の忘年会等の費用は福利厚生費として全額が経費になります。

しかし、飲食代が経費に認められているからといって、事業に関係がある相手

であることが前提
であることを忘れてはいけません。

さらにあまりも交際費(特に飲食代)が多い場合は税務調査で一つ一つ確認を

とられる場合があります。

その時のために、領収書等に誰と何の打ち合わせをしたかを記入しておくと

よいでしょう。

また、経営者の方の手帳を見て、領収書との突き合わせする場合もあります。

交際費は中小企業に認められた特権ですので使わない手はないのですが

後で聞かれても答えられるようにしておくことがポイントです。




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Posted by 野末和彦 at 13:59Comments(0)節税対策
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