浜松市での独立開業|会社設立|資金調達|節税|会計税務|助成金のことならお任せください!
浜松市の税理士|会計事務所
野末和彦税理士事務所お問合せは053-458-1150
節税対策
節税にコト、経理・税務・新規開業、あなたの独立開業を本気で支援させていただきます!

2010年10月18日

独立開業で節税を図ろう!!【役員に賞与を支給】

独立開業で節税を図ろう!!【役員に賞与を支給】
2010年10月18日
平成18年度税制改正により役員に対する賞与も経費にすることができる

ようになりました。

その内容は役員に対する給与のうち、所定の時期に確定額を支給する旨の

定めに基づいて支給する給与のことを事前確定届出給与といい、届出期限内

(通常期首から3ヶ月以内)にその支給額と支給日を税務署に届出すれば

定期同額以外の給与(通常の賞与)を経費にすることができるというものです。

つまり、「事前(期首)に決められた賞与ならば、経費として認めましょう」

いうことなのです。

また、届出金額と実際の支給額が異なる場合は何もしなければその全額が

経費となりませんが、減額の届出を期限までに提出すればその減額された

金額でも経費にすることができます。

その減額が認められるには要件があります。

 ・業績の悪化に伴い、株主に申し訳が立たず、やむを得ず賞与を減額せざる
 を得ない場合。

 ・銀行などの返済に対して賞与を減額しなければ返済できないため返済
  計画書や資金計画書などを作成した場合。

 ・業績の悪化に伴い、賞与を減額しなければ取引先等に迷惑をかけることに
  なる場合。

上記のような要件に当てはまる場合には減額支給しても経費に認められますが

届出を期限内に提出することはもちろんのこと、併せて減額をすることについて

の株主総会議事録などの書類も提出し、しっかり保管しておきましょう。

この方法はある程度売上予測が立つ会社には非常に有効な制度となります。

ある会社では代表者がこの役員賞与をもらえるだけの経営計画を立て

実践したところもあります。

このように自らの目標値という位置づけで利用されるのも一つの方法では

ないでしょうか。

もちろん計画が達成されないのに賞与の支給を受けては本末転倒ですが・・・。

 


独立開業で節税を図るためのポイントへ戻る




  


同じカテゴリー(節税対策)の記事
  
Posted by 野末和彦 at 15:13Comments(0)節税対策
この記事へのコメント
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
独立開業・起業される方のための、お役立ち情報
  • 開業時の資金調達
  • 開業時の助成金
  • 開業届
  • 独立開業で成功する為の心得
  • 許認可申請
  • 法人成りシュミレーション
  • 節税対策
  • 失敗しない税理士・会計事務所の選び方
削除
独立開業で節税を図ろう!!【役員に賞与を支給】
    コメント(0)