2010年10月18日
独立開業で節税を図ろう!!【自分と家族に給料を支給】
独立開業をすると個人事業主であれば専従者給与という形で、同居親族に
給与を支給することができます。
所得税は所得が多いほど税率(5%~40%)が高い超過累進税率により
計算されるため、一人の所得が高い場合より所得を分散させた方が
節税を図ることができます。
この方法でも節税を図ることはできますが、法人ならばさらに代表者自身にも
給料を支給することができるため個人事業主よりも大幅な節税を図ることが
できます。
なぜかというと給与所得には給与所得控除後というものがあり、概算で
計算した経費を控除した金額に税率をかけて税金を計算することになって
いるからです。つまりその給与所得控除額分だけ節税が図れるわけです。
数字を入れて簡単にご説明すると次の通りです。
◆個人事業主の場合で利益が2,000円出たとしましょう。個人事業主の場合は
利益に対して税率をかけます。実際には所得控除というものがありますが
ここでは省きます。税率を10%とすると200円の納税となります。
【 売 上 】 - 【 経 費 】 = 【 利 益 】
10,000円 8,000円 2,000円
【 利 益 】 × 【 税 率 】 = 【 税 金 】
2,000円 10% 200円
◆法人の場合で利益が2,000円出ると予測したとしましょう。その2,000円を
役員給与として自分がもらいます。そうすると法人の利益は0円となり
法人に対する税金は0円(実際には県・市に均等割分だけ納付します)と
なります。
個人の給与所得に対する税金は給与所得控除後の金額に税率を
かけますので税率を10%とすると150円の納税となります。
【 売 上 】 - 【 経 費 】 - 【役員給与】 = 【 利 益 】
10,000円 8,000円 2,000円 0円
【 利 益 】 × 【 税 率 】 = 【 税 金 】
0円 30% 0円
【役員給与】 - 【給与控除】 - 【控除後金額】
2,000円 500円 1,500円
【控除後金額】 × 【 税 率 】 = 【 税 金 】
1,500円 10% 150円
もらう名目が事業所得なのか給与所得か異なるだけで、支払う税金は
個人事業主で200円、法人で150円となり50円の差額がでます。
実際の税率や給与所得控除額ではありませんが、理論的にはこのように
なります。
家族従業員やご自分の給料については実態に合った形(勤務実績がないと
税務署に否認される可能性があります)で支給されなければなりませんが
逆を考えれば勤務実績さえあれば節税効果は大きいということです。
個人事業主で利益が多額にでている方は特に検討の余地があるので
ないでしょうか。
独立開業して節税するためのポイントに戻る
給与を支給することができます。
所得税は所得が多いほど税率(5%~40%)が高い超過累進税率により
計算されるため、一人の所得が高い場合より所得を分散させた方が
節税を図ることができます。
この方法でも節税を図ることはできますが、法人ならばさらに代表者自身にも
給料を支給することができるため個人事業主よりも大幅な節税を図ることが
できます。
なぜかというと給与所得には給与所得控除後というものがあり、概算で
計算した経費を控除した金額に税率をかけて税金を計算することになって
いるからです。つまりその給与所得控除額分だけ節税が図れるわけです。
数字を入れて簡単にご説明すると次の通りです。
◆個人事業主の場合で利益が2,000円出たとしましょう。個人事業主の場合は
利益に対して税率をかけます。実際には所得控除というものがありますが
ここでは省きます。税率を10%とすると200円の納税となります。
【 売 上 】 - 【 経 費 】 = 【 利 益 】
10,000円 8,000円 2,000円
【 利 益 】 × 【 税 率 】 = 【 税 金 】
2,000円 10% 200円
◆法人の場合で利益が2,000円出ると予測したとしましょう。その2,000円を
役員給与として自分がもらいます。そうすると法人の利益は0円となり
法人に対する税金は0円(実際には県・市に均等割分だけ納付します)と
なります。
個人の給与所得に対する税金は給与所得控除後の金額に税率を
かけますので税率を10%とすると150円の納税となります。
【 売 上 】 - 【 経 費 】 - 【役員給与】 = 【 利 益 】
10,000円 8,000円 2,000円 0円
【 利 益 】 × 【 税 率 】 = 【 税 金 】
0円 30% 0円
【役員給与】 - 【給与控除】 - 【控除後金額】
2,000円 500円 1,500円
【控除後金額】 × 【 税 率 】 = 【 税 金 】
1,500円 10% 150円
もらう名目が事業所得なのか給与所得か異なるだけで、支払う税金は
個人事業主で200円、法人で150円となり50円の差額がでます。
実際の税率や給与所得控除額ではありませんが、理論的にはこのように
なります。
家族従業員やご自分の給料については実態に合った形(勤務実績がないと
税務署に否認される可能性があります)で支給されなければなりませんが
逆を考えれば勤務実績さえあれば節税効果は大きいということです。
個人事業主で利益が多額にでている方は特に検討の余地があるので
ないでしょうか。
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