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2010年09月16日

受給資格者創業支援助成金の受給のためのポイント

受給資格者創業支援助成金の受給のためのポイント
2010年09月16日
受給者資格創業支援助成金は平成25年3月31日をもって廃止されました。

【受給のためのポイント】

1.法人等設立日の前日に、失業保険の支給残日数が1日以上ある雇用保険の

  受給資格者である人が創業することが要件です。離職票を所持しているだけ

  では要件を満たすことはできません。


2.受給資格者については雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年

  以上必要です。


3.法人等設立事前届を作成し、設立の前日(法人の場合は設立登記の前日)

  までに、最寄りのハローワークに提出していなければ助成金は受給できま

  せん。


4.事業開始日(法人の場合は設立登記日)以後、3ヶ月以上事業を行って

  いなければこの助成金の支給対象にはなりません。


5.助成対象費用の確認は領収書等により確認を行います。支払先や品名が

  特定できない場合には助成対象とはなりません。また、会計帳簿類の写し等

  の追加提出を求められる場合もあります。


6.職安の助成金である特性上、「再就職活動をしている中で起業にいきついた」

  というストーリーがない場合(起業するために退職した等)は申請できません。

  また、この助成金の場合、再就職手当の給付を受けることも可能です。




受給資格者創業支援助成金の受給のためのポイント(上級編)


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Posted by 野末和彦 at 14:04Comments(0)助成金
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