2010年10月06日
助成金受給のためのポイントその5
受給資格者創業支援助成金は平成25年3月31日をもって廃止されました。
ポイントその5
受給資格者創業支援助成金を受給するための対象となる経費は3ヶ月以内に
支払事由が発生したものとなります。
実際に助成金の申請期間は設立後1年以内ですが、受給対象となる経費は
法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払いの発生原因が生じた
費用となっています。
つまり、3ヶ月以内に支払っていなくてもいいのです。
人件費や税金以外の経費はほとんど認められると思いますので、3ヶ月以内の
見積書や請求書は必ず保管しておきましょう。
特に注意すべき点は、法人等設立事前届出前の請求書は認めれられませんし
法人の場合は個人名での請求書も認められません。
独立開業時に助成金を受給するためのポイント(上級編)に戻る

受給資格者創業支援助成金を受給するための対象となる経費は3ヶ月以内に
支払事由が発生したものとなります。
実際に助成金の申請期間は設立後1年以内ですが、受給対象となる経費は
法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払いの発生原因が生じた
費用となっています。
つまり、3ヶ月以内に支払っていなくてもいいのです。
人件費や税金以外の経費はほとんど認められると思いますので、3ヶ月以内の
見積書や請求書は必ず保管しておきましょう。
特に注意すべき点は、法人等設立事前届出前の請求書は認めれられませんし
法人の場合は個人名での請求書も認められません。
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