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2010年10月06日

助成金受給のためのポイントその5

助成金受給のためのポイントその5
2010年10月06日
受給資格者創業支援助成金は平成25年3月31日をもって廃止されました。


人差し指ポイントその5

受給資格者創業支援助成金を受給するための対象となる経費は3ヶ月以内に

支払事由が発生したものとなります。

実際に助成金の申請期間は設立後1年以内ですが、受給対象となる経費は

法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払いの発生原因が生じた

費用となっています。

つまり、3ヶ月以内に支払っていなくてもいいのです。

人件費や税金以外の経費はほとんど認められると思いますので、3ヶ月以内の

見積書や請求書は必ず保管しておきましょう。

特に注意すべき点は、法人等設立事前届出前の請求書は認めれられませんし

法人の場合は個人名での請求書も認められません。



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Posted by 野末和彦 at 11:01Comments(0)助成金
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