2010年10月04日
助成金受給のためのポイントその2
受給者資格創業支援助成金は平成25年3月31日をもって廃止されました。
ポイントその2
受給資格者創業支援助成金を受給するためには失業手当をもらっている間に
法人等設立事前届を提出するというわけではありません。
失業手当をもらっていなくても届出を提出することは可能です。
失業手当は退職の仕方によって受給開始期間が異なります。
自己都合退職の人は失業手当がもらえるまでに求職の申し込みをしてから
3ヶ月間の待機期間があります。つまり3ヶ月後となります。
しかし、会社都合退職の人は翌月からもらえます。
勘違いしてはいけないのは、どちらの人も失業手当をもらっていることが
要件ではないということです。
実際には求職の申し込みをしてから2週間ぐらいで法人等設立事前届を提出
することができます。
独立開業時に助成金を受給するためのポイント(上級編)に戻る

受給資格者創業支援助成金を受給するためには失業手当をもらっている間に
法人等設立事前届を提出するというわけではありません。
失業手当をもらっていなくても届出を提出することは可能です。
失業手当は退職の仕方によって受給開始期間が異なります。
自己都合退職の人は失業手当がもらえるまでに求職の申し込みをしてから
3ヶ月間の待機期間があります。つまり3ヶ月後となります。
しかし、会社都合退職の人は翌月からもらえます。
勘違いしてはいけないのは、どちらの人も失業手当をもらっていることが
要件ではないということです。
実際には求職の申し込みをしてから2週間ぐらいで法人等設立事前届を提出
することができます。
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