2010年09月14日
受給資格者創業支援助成金の受給要件と支給額
受給者資格創業支援助成金は平成25年3月31日をもって廃止されました。
受給資格者創業支援助成金の受給要件と支給額は次の通りです。
【主な受給要件】
・ 会社を退職し事業を開始すること
・ 退職時に雇用保険の加入期間が通算5年以上あること
・ 事業開始前に、事前申請届けを提出すること
・ 事業開始後1年以内に社員を採用し雇用保険に加入させること
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【支給額】
事業開始(3ヶ月以内)に要した費用の1/3 最大150万円
(平成22年4月1日以降に法人等設立届出を提出した場合)
※事業開始後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2人以上
雇い入れた場合には50万円加算して支給されます。
申請の流れはこちら
受給資格者創業支援助成金の受給要件と支給額は次の通りです。
【主な受給要件】
・ 会社を退職し事業を開始すること
・ 退職時に雇用保険の加入期間が通算5年以上あること
・ 事業開始前に、事前申請届けを提出すること
・ 事業開始後1年以内に社員を採用し雇用保険に加入させること
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【支給額】
事業開始(3ヶ月以内)に要した費用の1/3 最大150万円
(平成22年4月1日以降に法人等設立届出を提出した場合)
※事業開始後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2人以上
雇い入れた場合には50万円加算して支給されます。
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