2010年09月09日
古物とは・・・
古物とはどのようなモノを言うのでしょうか?
ここでは古物のご説明をします。
古物とは一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できる
もの)や新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及び
これらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を
加えないもの)をいいます。
そして、「古物」は古物営業法施行規則により、次の13品目に
分類されています。
1.美術品類・・・書画品、工芸品、彫刻品など
2.衣類・・・洋服、和服、その他衣料品など
3.時計・宝飾・・・時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
4.自動車・・・自動車とその他部品類など
5.自動二輪車
及び原動機付自転車・・・自動二輪車及び原動機付自転車と
その他部品類など
6.自転車類・・・自転車その他部品類など
7.写真機類・・・写真機、光学式機器など
8.事務機器類・・・計算機、レジスター、ファクシミリ装置
事務用電子計算機など
9.機械工具類・・・工作機械、土木機械、電気類、工具類など
10.道具類・・・家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など
11.皮革・ゴム製品類・・・カバン、靴など
12.書籍・・・古本、書籍類
13.金券類・・・乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票
その他の物として古物営業法施行令第1条に定められて
いるもの
なお、古物営業法では古物営業を次の3種類に区分して規定しています。
◆古物商(1号営業)
◆古物市場(2号営業)
◆古物競りあっせん業(3号営業)
ここでは古物のご説明をします。
古物とは一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できる
もの)や新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及び
これらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を
加えないもの)をいいます。
そして、「古物」は古物営業法施行規則により、次の13品目に
分類されています。
1.美術品類・・・書画品、工芸品、彫刻品など
2.衣類・・・洋服、和服、その他衣料品など
3.時計・宝飾・・・時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
4.自動車・・・自動車とその他部品類など
5.自動二輪車
及び原動機付自転車・・・自動二輪車及び原動機付自転車と
その他部品類など
6.自転車類・・・自転車その他部品類など
7.写真機類・・・写真機、光学式機器など
8.事務機器類・・・計算機、レジスター、ファクシミリ装置
事務用電子計算機など
9.機械工具類・・・工作機械、土木機械、電気類、工具類など
10.道具類・・・家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など
11.皮革・ゴム製品類・・・カバン、靴など
12.書籍・・・古本、書籍類
13.金券類・・・乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票
その他の物として古物営業法施行令第1条に定められて
いるもの
なお、古物営業法では古物営業を次の3種類に区分して規定しています。
◆古物商(1号営業)
◆古物市場(2号営業)
◆古物競りあっせん業(3号営業)