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2010年09月09日

古物とは・・・

古物とは・・・
2010年09月09日
古物とはどのようなモノを言うのでしょうか?

ここでは古物のご説明をします。

古物とは一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できる
 
もの)や新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及び

これらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を

加えないもの)をいいます。

そして、「古物」は古物営業法施行規則により、次の13品目に

分類されています。

 1.美術品類・・・書画品、工芸品、彫刻品など
 
 2.衣類・・・洋服、和服、その他衣料品など

 3.時計・宝飾・・・時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
 
 4.自動車・・・自動車とその他部品類など

 5.自動二輪車
    及び原動機付自転車・・・自動二輪車及び原動機付自転車と
                                その他部品類など
 6.自転車類・・・自転車その他部品類など
 
 7.写真機類・・・写真機、光学式機器など

 8.事務機器類・・・計算機、レジスター、ファクシミリ装置
                              事務用電子計算機など

 9.機械工具類・・・工作機械、土木機械、電気類、工具類など
 
10.道具類・・・家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など

11.皮革・ゴム製品類・・・カバン、靴など

12.書籍・・・古本、書籍類

13.金券類・・・乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票
         その他の物として古物営業法施行令第1条に定められて
         いるもの


なお、古物営業法では古物営業を次の3種類に区分して規定しています。

 ◆古物商(1号営業)

 ◆古物市場(2号営業)

 ◆古物競りあっせん業(3号営業)




  


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Posted by 野末和彦 at 23:34Comments(0)許認可申請
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