2010年10月12日
風俗営業許可申請の人的要件
人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身に風俗
営業者として不適格な事情がないかを確認する事項です。
許可申請する前に風俗営業許可申請者や管理者の方が以下の事項に
該当しないかチェックしてみましょう。
◆人的要件
・ 成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
・ 破産者で復権していない人
(過去に破産の申立をしても既に裁判所より借金を免責されている方は
該当しません。)
・ 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日
(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日)から起算して
5年を経過していない人
・以下の法律の中に(風俗営業法第4条2号参照)規定されている罪を犯し
1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日
(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日)から起算して
5年を経過していない人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、
公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)
淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も
含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、
売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の
保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法
労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律、労働基準法、児童福祉法
※通常の犯罪より、上記に掲げた犯罪を犯した方が軽い懲役でも営業
不許可事由に該当してしまいます。
・ 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な
行為を行いそうな人
・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・ 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人(又は許可
取り消しを受けていないが 脱法行為で許可取り消しを免れた人)
・ 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
但し、亡くなられたお父さん等がパチンコ営業の許可を元々持っていて
その許可を相続した場合でなおかつ、当該相続人の法定代理人に
不許可事由がない場合は未成年者の方も営業許可を引き継げます。
・ 法人の役員に上記のような該当事項が有る場合の当該法人
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営業者として不適格な事情がないかを確認する事項です。
許可申請する前に風俗営業許可申請者や管理者の方が以下の事項に
該当しないかチェックしてみましょう。
◆人的要件
・ 成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
・ 破産者で復権していない人
(過去に破産の申立をしても既に裁判所より借金を免責されている方は
該当しません。)
・ 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日
(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日)から起算して
5年を経過していない人
・以下の法律の中に(風俗営業法第4条2号参照)規定されている罪を犯し
1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日
(又は事情により刑の執行を受けなくていいと決まった日)から起算して
5年を経過していない人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、
公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)
淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も
含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、
売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の
保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法
労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律、労働基準法、児童福祉法
※通常の犯罪より、上記に掲げた犯罪を犯した方が軽い懲役でも営業
不許可事由に該当してしまいます。
・ 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な
行為を行いそうな人
・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・ 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人(又は許可
取り消しを受けていないが 脱法行為で許可取り消しを免れた人)
・ 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
但し、亡くなられたお父さん等がパチンコ営業の許可を元々持っていて
その許可を相続した場合でなおかつ、当該相続人の法定代理人に
不許可事由がない場合は未成年者の方も営業許可を引き継げます。
・ 法人の役員に上記のような該当事項が有る場合の当該法人
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