2010年09月07日
風俗営業許可
風俗営業等を営む場合には許可が必要です。
風俗営業等の許可は次の8つに区分されています。
【種 類】
【 1号営業 】
業種:キャバレー
キャバレー等の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、
客の接待をして客に飲食をさせる営業
【 2号営業 】
業種:料理店、社交飲食店
待合、料理店、カフェー等の設備を設けて客の接待をして
客に遊興又は飲食させる営業(1号に該当するものを除く)
【 3号営業 】
業種:ダンス飲食店
ナイトクラブ、ディスコ等の設備を設けて客にダンスをさせ、
かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当するものを除く)
【 4号営業 】
業種:ダンスホール等
ダンスホール等の設備を設けて客にダンスをさせる営業
(1号に該当するもの、及び、政令で定められたダンス教授者が
ダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
【 5号営業 】
業種:低照度飲食店
喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号から
3号に該当するものを除く)
【 6号営業 】
業種:区画席飲食店
喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方
メートル以下である客席を設けて営むもの
【 7号営業 】
業種:マージャン店、パチンコ店等
マージャン店、パチンコ店等の設備を設けて客に射幸心を
そそるおそれのある遊技をさせる営業
【 8号営業 】
業種:ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の
用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に
用いることができるものを備える設備その他これに類する
区画された施設において当該遊技設備により客に遊技を
させる営業(7号に該当するものを除く)
許可要件はこちら
風俗営業等の許可は次の8つに区分されています。
【種 類】
【 1号営業 】
業種:キャバレー
キャバレー等の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、
客の接待をして客に飲食をさせる営業
【 2号営業 】
業種:料理店、社交飲食店
待合、料理店、カフェー等の設備を設けて客の接待をして
客に遊興又は飲食させる営業(1号に該当するものを除く)
【 3号営業 】
業種:ダンス飲食店
ナイトクラブ、ディスコ等の設備を設けて客にダンスをさせ、
かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当するものを除く)
【 4号営業 】
業種:ダンスホール等
ダンスホール等の設備を設けて客にダンスをさせる営業
(1号に該当するもの、及び、政令で定められたダンス教授者が
ダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
【 5号営業 】
業種:低照度飲食店
喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号から
3号に該当するものを除く)
【 6号営業 】
業種:区画席飲食店
喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方
メートル以下である客席を設けて営むもの
【 7号営業 】
業種:マージャン店、パチンコ店等
マージャン店、パチンコ店等の設備を設けて客に射幸心を
そそるおそれのある遊技をさせる営業
【 8号営業 】
業種:ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の
用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に
用いることができるものを備える設備その他これに類する
区画された施設において当該遊技設備により客に遊技を
させる営業(7号に該当するものを除く)
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