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2010年09月07日

風俗営業許可

風俗営業許可
2010年09月07日
風俗営業等を営む場合には許可が必要です。

風俗営業等の許可は次の8つに区分されています。


【種 類】

【 1号営業 】
  業種:キャバレー
   キャバレー等の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、
   客の接待をして客に飲食をさせる営業

【  2号営業 】
  業種:料理店、社交飲食店
   待合、料理店、カフェー等の設備を設けて客の接待をして
   客に遊興又は飲食させる営業(1号に該当するものを除く)

【 3号営業 】
  業種:ダンス飲食店
   ナイトクラブ、ディスコ等の設備を設けて客にダンスをさせ、
   かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当するものを除く)

【 4号営業 】
  業種:ダンスホール等
   ダンスホール等の設備を設けて客にダンスをさせる営業
   (1号に該当するもの、及び、政令で定められたダンス教授者が
   ダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)

【 5号営業 】
  業種:低照度飲食店
   喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
   客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号から
   3号に該当するものを除く)

【 6号営業 】
  業種:区画席飲食店
   喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
   他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方
   メートル以下である客席を設けて営むもの

【 7号営業 】
  業種:マージャン店、パチンコ店等
   マージャン店、パチンコ店等の設備を設けて客に射幸心を
   そそるおそれのある遊技をさせる営業

【 8号営業 】
  業種:ゲームセンター等
   スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の
   用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に
   用いることができるものを備える設備その他これに類する
   区画された施設において当該遊技設備により客に遊技を
   させる営業(7号に該当するものを除く)


許可要件はこちら
  


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Posted by 野末和彦 at 14:59Comments(0)許認可申請
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