2010年08月19日
消費税を支払っていないのに還付!?
白色申告をされている方から工場を建てて規模を拡大したいので
青色申告にしたいとの相談がありました。
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※ご注意
平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した場合又は資本金1千万円以上
の法人を設立した場合はこのメリットを生かせなくなりました。
青色申告よりも消費税の還付について説明させて
いただきました。
消費税は、基本的には「事業主が受け取った消費税」から「事業主が
支払った消費税」を差し引いて納税額が決まります(別の方法もありま
すが)
つまり「事業主が支払った消費税」が「事業主が受け取った消費税」より
も多い場合は納税額がマイナスになるため還付を受けることが
できるのです。
したがって、建物を建てる場合など設備投資をする場合には当然支払う
消費税が多額になるので還付を受けられる可能性が高いのです。
ただし、簡易課税制度(前述の別の方法です)を選択している場合だ
とか消費税は納めていない事業主は還付を受けることができません。
この場合にはその建物を建てる日の属する事業年度開始の日の前日
までに「簡易課税制度選択不適用届出書」又は「課税事業者選択届
出書」を税務署に提出していれば還付を受けることができます。
ただし、「課税事業者選択届出書」は2年間強制適用になるので
2年間は課税事業者になってしまいますので注意してください。
【具体例】
消費税を納めていない個人事業主が平成23年2月に建物を建てる場合
①22年12月31まで「課税事業者選択届出書」を税務署に
提出します。
②1年目の還付額
受け取った消費税500,000円-支払った消費税900,000円
= △400,000円
400,000円が還付になります。
③2年目の納税額
受け取った消費税500,000円-支払った消費税300,000円
= 200,000円
200,000円が納税になります。
④結論
400,000円の還付と200,000円の納税で200,000円の還付
となります。
相談に来た方は消費税を納めていない方でしたが
建物を建てるのがH23年だったのでまだ間に合いました。
届出をだすことで対応が可能だと説明させていただきました。
還付を受けるだとか、助成金をもらうだとかは
書類の提出期限が決められていて、知らないとそのままになってしまう
ものがほとんどですね。
相談できる相手を作ることも必要ですね。
独立開業時にやることリストに戻る
青色申告にしたいとの相談がありました。
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※ご注意
平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した場合又は資本金1千万円以上
の法人を設立した場合はこのメリットを生かせなくなりました。
青色申告よりも消費税の還付について説明させて
いただきました。
消費税は、基本的には「事業主が受け取った消費税」から「事業主が
支払った消費税」を差し引いて納税額が決まります(別の方法もありま
すが)
つまり「事業主が支払った消費税」が「事業主が受け取った消費税」より
も多い場合は納税額がマイナスになるため還付を受けることが
できるのです。
したがって、建物を建てる場合など設備投資をする場合には当然支払う
消費税が多額になるので還付を受けられる可能性が高いのです。
ただし、簡易課税制度(前述の別の方法です)を選択している場合だ
とか消費税は納めていない事業主は還付を受けることができません。
この場合にはその建物を建てる日の属する事業年度開始の日の前日
までに「簡易課税制度選択不適用届出書」又は「課税事業者選択届
出書」を税務署に提出していれば還付を受けることができます。
ただし、「課税事業者選択届出書」は2年間強制適用になるので
2年間は課税事業者になってしまいますので注意してください。
【具体例】
消費税を納めていない個人事業主が平成23年2月に建物を建てる場合
①22年12月31まで「課税事業者選択届出書」を税務署に
提出します。
②1年目の還付額
受け取った消費税500,000円-支払った消費税900,000円
= △400,000円
400,000円が還付になります。
③2年目の納税額
受け取った消費税500,000円-支払った消費税300,000円
= 200,000円
200,000円が納税になります。
④結論
400,000円の還付と200,000円の納税で200,000円の還付
となります。
相談に来た方は消費税を納めていない方でしたが
建物を建てるのがH23年だったのでまだ間に合いました。
届出をだすことで対応が可能だと説明させていただきました。
還付を受けるだとか、助成金をもらうだとかは
書類の提出期限が決められていて、知らないとそのままになってしまう
ものがほとんどですね。
相談できる相手を作ることも必要ですね。
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