2010年10月13日
消費税の還付に気をつけて!!
以前、このブログで消費税の還付について記事を書きました。
『免税事業者が建物等を取得等した場合に課税事業者を選択(2年間強制)
することにより課税事業者となって建物等を取得等した年の還付を受けることが
でき、翌年の納税額がこの還付を受ける金額より少なければトータルで得に
なります。』
という内容のものでしたが、この制度を利用する納税者が多いため国から
ストップがかかりました!!
その内容は次の通りです。
平成22年4月1日以後に免税事業者が課税事業者を選択した場合については
建物等を取得等した年の初日から原則として3年間は免税事業者となることが
できなくなりました。
つまり課税事業者の強制期間が2年から3年になり、消費税の還付を受ける
メリットを享受することができなくなりました。
これによりほとんどの方が還付を受ける金額より納税額の方が多くなります。
また、この制度は平成22年4月1日以後に資本金1千万円以上の法人を設立
した場合にも同様の取り扱いとなります。
さらには課税事業者の強制期間と同様にこの期間中は簡易課税制度を選択
することができなくなりました。
消費税の届出には細心の注意を払いたいものですね。
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『免税事業者が建物等を取得等した場合に課税事業者を選択(2年間強制)
することにより課税事業者となって建物等を取得等した年の還付を受けることが
でき、翌年の納税額がこの還付を受ける金額より少なければトータルで得に
なります。』
という内容のものでしたが、この制度を利用する納税者が多いため国から
ストップがかかりました!!
その内容は次の通りです。
平成22年4月1日以後に免税事業者が課税事業者を選択した場合については
建物等を取得等した年の初日から原則として3年間は免税事業者となることが
できなくなりました。
つまり課税事業者の強制期間が2年から3年になり、消費税の還付を受ける
メリットを享受することができなくなりました。
これによりほとんどの方が還付を受ける金額より納税額の方が多くなります。
また、この制度は平成22年4月1日以後に資本金1千万円以上の法人を設立
した場合にも同様の取り扱いとなります。
さらには課税事業者の強制期間と同様にこの期間中は簡易課税制度を選択
することができなくなりました。
消費税の届出には細心の注意を払いたいものですね。
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