2011年06月02日
青色申告って?
独立開業される方なら一度は青色申告って耳にしたことがある言葉だと思います。
同じくよく聞く白色申告と比較してみました。
ちなみに・・・
青色申告にしようと決めてもすぐに青色申告にできるわけではありません。
最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。
提出期限がありますので、注意してください。
■新規開業の場合
・1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日迄
・1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内
■白色申告から青色に切り替える場合
・青色申告にする年の3月15日迄
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同じくよく聞く白色申告と比較してみました。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
記帳義務 | 帳簿の記帳義務があります。複式簿記による帳簿を作成しなければなりません。複式簿記がの方、ご心配なく!! 今は市販されている会計ソフトが安価で手に入りますのでそれで対応すれば難しくありません | 帳簿の記帳義務なし |
メリット |
利益から65万円が控除できる。 赤字が3年間繰り越せる。家族の給料が経費になる。その他にも青色申告の特典はありますが代表的なものは前述の3点です。 | 煩わしい帳簿を作成する必要がない |
デメリット |
煩わしい帳簿を作成しなければならない。 | 青色申告の各種特典が受けられない。利益が出ているかどうかよくわからない。 |
結 論 |
事業規模がある程度あり、いずれは法人にしたいとか、しっかり節税対策をうっていきたいという方にお勧めです。 | 事業規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない方にお勧めです。 |
ちなみに・・・
青色申告にしようと決めてもすぐに青色申告にできるわけではありません。
最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。
提出期限がありますので、注意してください。
■新規開業の場合
・1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日迄
・1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内
■白色申告から青色に切り替える場合
・青色申告にする年の3月15日迄
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