2013年10月09日
白色申告者の方へ
平成24年度の税制改正により、白色申告をする個人の方に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。
【改正前】
現行制度における白色申告をする個人の方に対する記帳・保存義務としては、前年あるいは前々年の事業所得等の所得金額の合計額が300万円を超える個人事業所得者等に限定されていました。
【改正後】
平成26年1月1日以後については、納税環境整備の一環として所得金額に関わらず、すべての個人事業所得者等に対して記帳義務を課すことになりました。
なお、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【記帳する内容】
売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良いことになっています。
【帳簿書類の保存期間】
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)については7年、業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿) については5年。
また、決算に関して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類については5年となっております。
この改正により、すべての個人事業所得者等に対して記帳義務が課されるため、これまで記帳義務等のなかった方については記帳方法の確認や青色申告を検討することが必要になります。
当事務所では記帳方法や青色申告の検討について無料相談を実施しております。とうぞお気軽にお問い合わせください。

【改正前】
現行制度における白色申告をする個人の方に対する記帳・保存義務としては、前年あるいは前々年の事業所得等の所得金額の合計額が300万円を超える個人事業所得者等に限定されていました。
【改正後】
平成26年1月1日以後については、納税環境整備の一環として所得金額に関わらず、すべての個人事業所得者等に対して記帳義務を課すことになりました。
なお、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【記帳する内容】
売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良いことになっています。
【帳簿書類の保存期間】
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)については7年、業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿) については5年。
また、決算に関して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類については5年となっております。
この改正により、すべての個人事業所得者等に対して記帳義務が課されるため、これまで記帳義務等のなかった方については記帳方法の確認や青色申告を検討することが必要になります。
当事務所では記帳方法や青色申告の検討について無料相談を実施しております。とうぞお気軽にお問い合わせください。
