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2010年09月30日

独立開業時における会社形態の選び方

独立開業時における会社形態の選び方
2010年09月30日
独立開業する時に会社設立はするけれども、どの形態が自分の会社に適して

いるのか悩むところだと思います。

ここでは簡単に会社設立時に注意するポイントをご説明したいと思います。

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1.有限責任と無限責任?

  会社には、万が一のことがあった時に出資者(会社を作るために資金を
  
  提供した人)の責任が決められています。これが出資者の責任です。
 
  出資者の責任には有限責任と無限責任があり、株式会社と合同会社(LLC)
 
  は有限責任であり、会社の債務に対して出資金額の範囲でしか責任を負わ

  なくて済みます。しかし、これに対して合資会社と合名会社は、出資者は無限

  責任であり、会社の債務に対して出資金額の範囲を超えて責任を負い、場合

  によっては個人財産を投げ打ってでも責任を負わなければなりません。

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2.資本金は?
 
  どの形態もいくら以上という規定はなく1円から設立できます。

  実際には運転資金及び設備資金などで資金が必要になりますので、資本金

  1円は現実的ではなく、切りの良い金額(例えば100,000円)で設立する方が

  ほとんどです。

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3.取締役の任期とは?

  合同会社、合資会社、合名会社に取締役の任期期限はないため一度就任

  されるとそのままになるケースがほとんどです。

  株式会社は原則が2年、株式譲渡制限会社は最長10年となっています。

  任期が満了すると役員改選の登記をしなければならず30,000円前後の

  登記費用が掛かります。
  
  そのため、最近では10年で設立する会社も増えています。
  
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4.株式譲渡制限会社とは?

  株式は、原則として、自由に譲渡(転売)することができます。
 
  しかし、中小企業のほとんどは、親族や一部の気の合った人だけで会社を

  設立し株主となっています。

  そして、このような親族株主等にとって好ましくない株主を排除するための

  制度が、株式の譲渡制限となっています。
 
  なお、株式譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡を制限している株式会社

  のことです。

  株式譲渡制限会社では株式を譲渡(転売)する場合に取締役会の承認(取締

  役会が設置されていなければ株主総会)の承認を得なければなりません。

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5.公開会社と非公開会社?

  株式を流通させて社外に広く出資者を募ることができる会社を公開会社と

  いい株式会社のみがこの公開会社になりることができます。

  ただし、有名なトヨタやソニーのような公開会社は、ほんの一握りであり、周り

  にあるほとんどの中小企業や独立開業されたばかりの会社は非公開会社に

  該当します。

  また、非公開会社とは、出資者が身内や同族で固め、人間関係の信用に

  基づいた会社組織をいいます。

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6.結論としてどれがいいの?

  出資者の責任が無限責任である合資会社や合名会社はあまり一般的に

  知られていないと思います。現実として設立する方も多くはありません。

  一般的には株式会社と合同会社となります。

  株式会社は対外的なイメージもよく取引先との信用度もあるため、新たに

  事業を開始するのであれば設立費用は多少掛かってもこちらをお勧め

  します。

  節税のための子会社であるならば設立費用も少なく、役員改選登記も必要

  がない合同会社をお勧めします。
  


会社設立費用はこちら
  


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Posted by 野末和彦 at 11:38Comments(0)法人成り・法人設立
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