浜松市での独立開業|会社設立|資金調達|節税|会計税務|助成金のことならお任せください!
浜松市の税理士|会計事務所
野末和彦税理士事務所お問合せは053-458-1150
法人成り・法人設立
節税にコト、経理・税務・新規開業、あなたの独立開業を本気で支援させていただきます!

2010年11月02日

法人設立時の通帳の作成の仕方

法人設立時の通帳の作成の仕方
2010年11月02日
法人設立後に作成する通帳についてお話します。

法人を設立するとき、資本金を振込(または入金)する口座を法人の口座に

しなくて良いのかという質問をよく受けます。

これについては、資本金を振り込む段階ではまだ法人は設立されていないので

振り込む口座はありませんし、口座を開設することもできません。

ですので、まず個人の通帳に資本金を入金する方法をとります。

登記簿謄本(全部事項証明書)がないと法人の通帳は作れないのです。

登記簿謄本は登記が完了して初めて受け取ることができます。

つまり、登記が完了していなければ通帳は作れないことになります。

法人は登記申請してから、法務局の込み具合にもよりますが、早い時で2、3日

遅くても1週間から10日ぐらいで登記が完了します。

登記完了後に実際に法人の通帳を作り、個人の通帳に入金されていた資本金を

法人の通帳へ移します。

そこから法人の経営が始まるのです。

ちなみに法人の設立日は登記完了日ではなく登記申請日です。

実際に通帳を作成するときに必要な書類は次の通りです。

 ・法人の銀行印

 ・登記簿謄本
 
 ・法人実印の印鑑証明
 
 ・代表者の身分証明証

 

独立開業時にやることリストに戻る
  


同じカテゴリー(法人成り・法人設立)の記事
会社設立は慎重に!!
会社設立は慎重に!!(2010-08-30 17:21)

  
Posted by 野末和彦 at 10:37Comments(0)法人成り・法人設立
この記事へのコメント
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
独立開業・起業される方のための、お役立ち情報
  • 開業時の資金調達
  • 開業時の助成金
  • 開業届
  • 独立開業で成功する為の心得
  • 許認可申請
  • 法人成りシュミレーション
  • 節税対策
  • 失敗しない税理士・会計事務所の選び方
削除
法人設立時の通帳の作成の仕方
    コメント(0)