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2010年10月12日

風俗営業許可申請の場所要件

風俗営業許可申請の場所要件
2010年10月12日
風俗営業を行うには営業可能な地域と不可能な地域があります。

許可申請を行う前にチェックしておきましょう。


◆原則的に営業可能な地域

以下の地域は、原則的に風俗営業を行うことが可能な地域です。

具体的には、都市計画法(第8条1項1号)で規定されている以下の地域を

指します。

  ・ 商業地域

  ・ 近隣商業地域

  ・ 準工業地域

  ・ 工業地域

  ・ 工業専用地域

  ・ その他、用途が指定されていない地域


但し、上記地域にも例外があります。

◆例外

  ・「保護対象施設」の敷地から100mはお店が離れていること

   ※但し「商業地域」に保護対象施設がある場合は、要件が緩和されて
     「保護対象施設」から測って、50mを超えてお店が離れていればOK
     です。


保護対象施設とは以下の施設をいいます。
  
  【学校】

   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校
   盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園

  
  【福祉施設】

   助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設
   児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設
   肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設
   児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

   
  【病院】

   「病院」とは医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は
   歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を
   有するものをいう。
  

  【診療所】

   医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を
   行う場所をいう。但し、患者を入院させるための施設を有しない診療所は
   ここでいう診療所には当たりませんので、その診療所は保護対象施設として
   考慮する必要はありません。また診療所の外見からは入院施設があるか
   分からないので、保健所で入院施設の有無を調べることになります。


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◆原則的に営業が不可能な地域

都市計画法(第8条1項1号)に定められている以下の地域では、原則的に

風俗営業の許可を取ることが出来ません。

一言で言うと人の住む地域として指定されている場所が該当します。

  ・ 第一種低層住居専用地域
  
  ・ 第二種低層住居専用地域
 
  ・ 第一種中高層住居専用地域

  ・ 第二種中高層住居専用地域
 
  ・ 第一種住居地域 ※

  ・ 第二種住居地域 ※
  
  ・ 準住居地域 ※

    ※この地域のうち大阪の一部の地区については特例により風俗営業が
     認められています。
     人の住まいとして指定されている地域なのですが、駅の周辺とか特別な
     事情があるので、例外の例外を認めています。



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Posted by 野末和彦 at 14:43Comments(0)許認可申請
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