登記されていないことの証明書
古物商許可申請をする場合には『登記されていないことの証明書』を提出
しなければなりません。
これは許可申請者が成年被後見人や被保佐人とする記録がないことを
証明する書類になります。
この証明書は平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するもの
であり、法務局で発行されます。
(ちなみに平成12年3月31日までに禁治産宣告や準禁治産宣告を受けて
いるかどうかを証明するものは従来通り本籍地の市町村で発行してもらいます)
ただし、
本籍地が浜松市の場合は注意が必要です。
平成22年11月現在では、
静岡地方法務局の浜松支局では発行されない
のです。
つまり、静岡地方法務局の本局(静岡市)まで行かないと発行されないのです。
400円の証明書を取りに行くのにわざわざ静岡まで行くのでは時間も費用も
もったいないですよね。
そこで、
郵送申請という手を使います。
東京法務局に『登記されていないことの証明申請書』に必要事項を記入し
400円の印紙を貼って直接郵送します。
問題がなければ一週間ほどで証明書が交付されます。
独立開業時にはできるだけ集客に時間と費用をかけるべきであって、許可申請
のために時間を費やすことは得策ではないと思います。
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