法人設立時の通帳の作成の仕方
法人設立後に作成する通帳についてお話します。
法人を設立するとき、資本金を振込(または入金)する口座を法人の口座に
しなくて良いのかという質問をよく受けます。
これについては、資本金を振り込む段階ではまだ法人は設立されていないので
振り込む口座はありませんし、口座を開設することもできません。
ですので、まず個人の通帳に資本金を入金する方法をとります。
登記簿謄本(全部事項証明書)がないと法人の通帳は作れないのです。
登記簿謄本は登記が完了して初めて受け取ることができます。
つまり、
登記が完了していなければ通帳は作れないことになります。
法人は登記申請してから、法務局の込み具合にもよりますが、早い時で2、3日
遅くても1週間から10日ぐらいで登記が完了します。
登記完了後に実際に法人の通帳を作り、個人の通帳に入金されていた資本金を
法人の通帳へ移します。
そこから法人の経営が始まるのです。
ちなみに法人の設立日は登記完了日ではなく登記申請日です。
実際に通帳を作成するときに必要な書類は次の通りです。
・法人の銀行印
・登記簿謄本
・法人実印の印鑑証明
・代表者の身分証明証
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