平成18年度税制改正により
役員に対する賞与も経費にすることができる
ようになりました。
その内容は役員に対する給与のうち、所定の時期に確定額を支給する旨の
定めに基づいて支給する給与のことを事前確定届出給与といい、届出期限内
(通常期首から3ヶ月以内)にその支給額と支給日を税務署に届出すれば
定期同額以外の給与(通常の賞与)を経費にすることができるというものです。
つまり、
「事前(期首)に決められた賞与ならば、経費として認めましょう」と
いうことなのです。
また、届出金額と実際の支給額が異なる場合は何もしなければその全額が
経費となりませんが、減額の届出を期限までに提出すればその減額された
金額でも経費にすることができます。
その減額が認められるには要件があります。
・業績の悪化に伴い、株主に申し訳が立たず、やむを得ず賞与を減額せざる
を得ない場合。
・銀行などの返済に対して賞与を減額しなければ返済できないため返済
計画書や資金計画書などを作成した場合。
・業績の悪化に伴い、賞与を減額しなければ取引先等に迷惑をかけることに
なる場合。
上記のような要件に当てはまる場合には減額支給しても経費に認められますが
届出を期限内に提出することはもちろんのこと、併せて減額をすることについて
の株主総会議事録などの書類も提出し、しっかり保管しておきましょう。
この方法はある程度売上予測が立つ会社には非常に有効な制度となります。
ある会社では代表者がこの役員賞与をもらえるだけの経営計画を立て
実践したところもあります。
このように自らの目標値という位置づけで利用されるのも一つの方法では
ないでしょうか。
もちろん計画が達成されないのに賞与の支給を受けては本末転倒ですが・・・。
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